大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)837 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人中沢良一の上告理由について。

原判決は上告人等が債務を履行しない場合には、被上告人はその担保物件を処分

するためにその明渡を請求することができるとの約旨であつたことをも認定してい

るのであつて、所論は右認定にそわない独自の見解に基いて原判決を非難するに帰

するから採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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